損害区分「全損・半損・一部損」

地震保険と損害区分
地震保険で支払われる保険金は、「建物・家財」の被害の程度によって「全損・半損・一部損」の3段階の損害区分に分けられており、この損害区分によって支払われる保険金額が決まっています。




 損害区分「全損・半損・一部損」



損害区分 被害の程度 支払われる保険金額
全損 建物 主要構造部の損害額が、建物の時価の50%以上、または焼失、流出した床面積が建物の延床面積の70%以上 契約金額の100%
※時価が限度
家財 損害額が家財の時価の80%以上
半損 建物 主要構造部の損害額が、建物の時価の20%以上50%未満、または焼失、流出した床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満 契約金額の50%
※時価の50%が限度
家財 損害額が家財の時価の30%以上〜80%未満
一部損 建物 主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満、または建物の床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その損害額が全損・半損に至らない場合 契約金額の5%
※時価の5%が限度
家財 損害額が家財の時価の10%以上〜30%未満




「全損・半損・一部損」の認定は、地震保険損害査定指針にしたがって行われます。


主要構造部とは、「土台、柱、壁、屋根」などのことです。





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